約款

受託試験サービス共通利用約款

2026年6月15日制定(第1版)

本約款は、株式会社フォスター(以下「当社」という)が提供する受託試験サービス(以下「本サービス」という)の利用に関し、当社と利用申込者(以下「お客様」という)との間の権利義務関係を定めるものです。本サービスの利用申し込みにあたっては、本約款に同意したものとみなされます。

第1条(総則・適用)

  1. 本約款は、お客様が当社に本サービスを申し込み、当社がこれを承諾したすべての受託試験契約(以下「個別契約」という)に共通して適用されます。
  2. 当社が提示する見積書、仕様書、その他個別に合意した書面の定めが本約款と異なる場合は、当該個別合意の定めが優先して適用されるものとします。

第2条(契約の成立)

  1. お客様は、書面(メール、FAX含む)により、試験条件、数量、希望納期等を明記して本サービスの利用を申し込むものとします。
  2. 個別契約は、前項の申し込みに対し、当社が承諾の通知を発信したとき、または試験サンプル(以下「サンプル」という)を受領して試験準備を開始したときのいずれか早い時点において成立します。

第3条(サンプルの提供および管理)

  1. お客様は、自己の費用と責任において、指定された期日および場所へサンプルを搬入するものとします。
  2. サンプルに有害物質、危険物、その他特別な取扱いを要する性質がある場合、お客様は必ず事前にその旨を当社に書面で通知しなければなりません。
  3. サンプルに起因して何らかの事故が発生し、当社または第三者に損害が生じた場合、その責任はお客様が負うものとします。
  4. 当社は、受領したサンプルを善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって取り扱います。ただし、試験の性質上(破壊試験など)、試験の実施に伴い生じたサンプルの変形、破損、劣化等については、当社は一切の責任を負いません。
  5. お客様は、サンプルの仕様、形状、状態等が、個別契約にて合意した内容および仕様に適合した状態で搬入するものとします。当社は、サンプルの確認により、当該サンプルが当社所定の受入基準や安全基準を逸脱すると判断するときは、そのサンプルの受領拒否、または個別契約の解除をお客様に申し出ることができるものとします。

第4条(試験の実施および変更)

  1. 当社は、個別契約において合意された試験仕様および条件に基づき、適正に試験を実施します。
  2. 試験開始後にお客様の都合により試験条件の変更または中止を行う場合、お客様はそれまでに発生した実費および手数料を負担するものとします。

第5条(成果物の納品および検査)

  1. 当社は、試験終了後、速やかに試験データまたは試験報告書(以下「成果物」という)を作成し、お客様に納品します。
  2. お客様は、成果物の受領後14日以内にその内容を検査するものとし、当該期間内に異議申し立てがない場合は、検査に合格したものとみなします。

第6条(試験料金および支払方法)

  1. お客様は、当社が発行する請求書に基づき、指定の期日までに試験料金を銀行振込にて支払うものとします。振込手数料はお客様の負担とします。
  2. お客様が支払いを遅延した場合、当社は年14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとします。

第7条(サンプルの返却・処分)

  1. 試験終了後のサンプルの取り扱い(返却または当社での処分)は、個別契約の定めに従うものとします。
  2. 当社処分の場合、それに要する費用はお客様の負担とする場合があります。また、返却に要する運送費等は原則としてお客様の負担とします。

第8条(秘密保持)

  1. 当社およびお客様は、本サービスの提供・利用に伴い知り得た相手方の技術上、営業上、その他一切の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示・漏洩してはなりません。
  2. 前項の規定にかかわらず、当社は、本サービスの目的を達成するために必要な範囲内において、当社の委託先(下請け業者)、法律顧問、税務顧問その他の専門家(以下「関係者」という)に対し、秘密情報を開示することができるものとします。ただし、当社は、当該関係者に対して本条と同等の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関係者の情報漏洩について一切の責任を負うものとします。
  3. 本条の規定は、本サービス終了後も3年間有効に存続するものとします。

第9条(不可抗力による免責)

  1. 地震、台風、津波、洪水、落雷、火災、その他の天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、感染症の流行、労働争議、法令の制定・改廃、輸送機関の事故、その他当社の責に帰すことのできない不可抗力により、本サービスの履行遅延または履行不能(試験の中断、サンプルの滅失・毀損、成果物の引き渡し遅延等)が生じた場合、当社はお客様に対してその一切の責任を負わないものとします。

第10条(責任限定・免責)

  1. 当社は、成果物の正確性について合理的な範囲で責任を負いますが、お客様の特定の目的への適合性や、サンプルの品質そのものを保証するものではありません。
  2. 第9条(不可抗力)に該当する場合を除き、当社の責に帰すべき事由(装置の故障など)によりお客様が損害を被った場合、当社の賠償責任の範囲は、直接かつ現実に生じた通常の損害に限られ、その賠償額は、当該損害の原因となった個別契約の試験料金相当額を上限とします。

第11条(反社会的勢力の排除)

  1. 当社およびお客様は、自らまたはその役員が反社会的勢力に該当しないこと、および反社会的勢力と一切の関係を持たないことを表明し、保証します。
  2. 相手方が本条に違反した場合、何らの催告を要せず直ちに個別契約を解除できるものとします。

第12条(本約款の変更)

  1. 当社は、お客様の一般の利益に適合する場合、または本約款の目的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等に照らして合理的なものである場合、本約款をいつでも変更できるものとします。
  2. 当社は、本約款を変更する場合、変更後の約款の効力発生時期およびその内容を、あらかじめ当社Webサイトへの掲載その他の適切な方法によりお客様に周知します。

第13条(注文のキャンセル)

  1. 個別契約の成立後、お客様の都合により試験をキャンセルまたは中止する場合、お客様は当社に対し、キャンセルの申し出があった時期に応じて、当社が別途定めるキャンセル料(変更・中止手数料)および専用治具の製作等で既に発生した実費を支払うものとします。

第14条(管轄裁判所)

  1. 本約款および個別契約に関して生じた一切の紛争については、津地方裁判所四日市支部または四日市簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則:本約款は、2026年6月15日より施行します。